名古屋高等裁判所 平成元年(行コ)15号 判決 1992年7月16日
控訴人
日本サーキット工業株式会社
右代表者代表取締役
松村司郎
右訴訟代理人弁護士
木村豊
被控訴人
愛知県地方労働委員会
右代表者会長
大塚仁
右指定代理人
中西英雄
同
鶸田正彦
同
竹崎巖
同
加藤美代子
同
山村豊樹
被控訴人補助参加人
寺沼一雄
右訴訟代理人弁護士
山田敏
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用及び当審参加費用は控訴人の負担とする。
事実
第一控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人が、控訴人と被控訴人補助参加人との間の愛労委昭和五八年(不)第三号、昭和六〇年(不)第一号併合不当労働行為救済申立事件について昭和六一年一二月一二日付でした命令を取り消す。
三 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とし、参加費用は補助参加人の負担とする。
第二当事者の主張
当事者双方及び補助参加人の主張は、原判決の事実欄第二に記載されているとおりであるから、これをここに引用する。
第三証拠
証拠関係は、原審及び当審訴訟記録中の証拠目録欄に記載されているとおりであるから、これらをここに引用する(略)。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないから棄却すべきものと判断する。そして、その理由は、原判決(本誌五五三号掲載)の理由(72頁3段6行目)説示のとおりであるから、これをここに引用する。
当審において提出された(証拠略)の記載を斟酌しても、右判断を左右するものではない。
二 よって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用及び当審参加費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条、九四条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 服部正明 裁判官 林輝 裁判官 鈴木敏之)